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相続税法レギュラーコースNo.1 第5回目

第5回目の講義が終了しました。

ペース的にはなんとかくらいついている感じです。

以下、講義ノートです。




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●配偶者の税額軽減額(偶者に対する相続税額の軽減)

 適用対象者
  正式な婚姻関係にある者であれば、相続人、法定相続人に該当するか否か
  及び納税義務者の区分等にかかわらず、適用がある

 控除額の求め方
  (1)配偶者の算出相続税額
  (2)軽減の基となる金額
   ①課税価格の合計額×配偶者の法定相続分(160,000千円と比較しいずれか多い方)
   ②配偶者の課税価格に相当する金額
   ③ ①、②のいずれか少ない方
   ④ 相続税の総額×③/課税価格の合計額
  (3)軽減額
   (1)、(2)④のいずれか少ない方


●未成年者控除額

 適用対象者
  ①居住制限納税義務者及び非居住無制限納税義務者(制限納税義務者はNG)
  ②法定相続人

 控除額の求め方
  100,000円×(20歳-相続開始時の年齢(1年未満切捨))


●障害者控除額

 適用対象者
  ①居住無制限納税義務者(非居住はNG)
  ②法定相続人

 控除額の求め方
  (1)(一般)障害者 障害等級3~6級
   100,000円×(85歳-相続開始時の年齢(1年未満切捨))
  (2)特別障害者 障害等級1級及び2級
   200,000円×(85歳-相続開始時の年齢(1年未満切捨))


今回から税法も覚えること!!

1-1 相続税又は贈与税の納税義務者及び課税財産の範囲

 1.相続税の納税義務者
  次の者は、相続税を納める義務がある。
  (1)居住無制限納税義務者
   相続又は遺贈により財産を取得した個人でその財産を取得した時において法施行地に住所を有するもの
  (2)非居住無制限納税義務者
   相続又は遺贈により財産を取得した次の者であって、その財産を取得した時において法施行地に住所を有しないもの
  ① 日本国籍を有する個人(その個人又は被相続人がその相続の開始時5年以内のいずれかの時において法施行地に住所を有していたことがある場合に限る。)
  ② 日本国籍を有しない個人(被相続人がその相続開始の時において法施行地に住所を有していた場合に限る。)
  (3)制限納税義務者
   相続または遺贈により法施行地にある財産を取得した個人でその財産を取得した時において法施行地に住所を有しないもの((2)の者を除く。)
  (4) 特定納税義務者
   贈与により相続時精算課税適用財産を取得した個人((1)から(3)の者を除く。)

 2.相続税の課税財産の範囲
  (1)無制限納税義務者
   相続又は遺贈により取得した財産の全部に対し、相続税を課する。
  (2)制限納税義務者
   相続又は遺贈により取得した財産で法施行地にあるものに対し、相続税を課する。
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1979/04/08
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税理士を目指す見習い
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