第3回目の講義が終了。
ちなみに今日第4回目の講義が配信開始なので、なんとか食らいついています。
以下講義ノート
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生命保険金等
通常の財産は被相続人から相続人に直接的に相続されるが、保険金は被相続人の死亡事故により相続人に払われるものである
これを「みなし相続」として相続財産の中に含める
被相続人が保険料のうち、一部を負担している場合には、負担割合に応じて課税財産を計算する
退職手当金等
被相続人の死亡により被相続人に支給されるべき退職手当金等が相続人等に支払われた場合、これも「みなし財産」とする
相続税の非課税財産
墓所等、生命保険金等のうち一定額、退職手当金等のうち一定額は非課税財産として課税価格に参入しない
墓所等
墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるものは非課税財産とする
ただし、日常礼拝の用に供されるものであって、例えば銀行の貸金庫にあるような仏像はこれには当てはまらない
生命保険金等、退職手当金等
5,000千×法定相続人を限度とし、相続人が受け取った生命保険金等、退職手当金等から取得割合に応じて非課税とする(保険金、退職金それぞれで控除ができる)
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