本日第3回目の講義の配信日。
貯めないように、貯めないように…心の中でつぶやきながら気合で第2回目の講義を消化。
以下講義ノート
[0回]
相続分
配偶者:1/2 子:1/2
配偶者:2/3 直系尊属:1/3
配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4
相続税法上の相続人
民 法 上の相続人…相続により財産を取得する者
相続税法上の相続人…①相続により財産を取得する者
②税額計算上、課税の公平を考慮した相続人
課税の公平を考慮するため、相続税を支払う者の意思を排除して、常に税負担が変動しないようにするため。
相続税の納税義務者と課税財産の範囲
納税義務者
相続・遺贈により財産を取得した個人が相続税の納税義務を負う。
①居住無制限納税義務者
日本国籍を有する場合
②非居住無制限納税義務者
取得者が相続開始時に法施工地に住所を有しておらず、
(イ)取得者が日本国籍を有している場合
(取得者又は被相続人が相続開始時前5年以内に
法施工地に住所を有していたことがあること)
(ロ)取得者が日本国籍を有しておらず、
被相続人が相続開始時において法施工地(国内)に住所を有している場合
③制限納税義務者
取得者が相続開始時に法施工地に住所を有しておらず、
上記の(イ)(ロ)に該当しない場合
課税財産の範囲
居住無制限納税義務者・非居住無制限納税義務者…相続・遺贈により取得した財産全部
制限納税義務者…相続・遺贈により取得した財産で法施工地にあるもの
相続税の課税価格
死因贈与財産については贈与契約時の価額ではなく、相続開始時の価額で算入すること
財産の所在
財産ごとに所在がわかるようにしておくこと。
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